名古屋税理士会からの2月10日付通達によりますと、今般、愛知県および岐阜県より、税理士は「医療、県民生活・県民経済維持の業務を支援する事業」に該当することから、社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であると確認がとれたとのことです。
これにより、税理士が、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者となった場合、所定の手続を行うことで待機期間が短縮されることとなります。
【関連資料】
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部》
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