新型コロナウイルスを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、この度、国税庁より所得税等確定申告の期限を延長する旨の発表がありました。ただし、一律ではなく条件付きです。
対象となる税目 | |||||||
税 目 | 本来の期限 | 延長後の期限 | 納付期限 | ||||
申告所得税 | 令和4年 3月15日(火) |
→ | いずれも、最長 令和4年 4月15日(金) まで |
本来の期限以降に申告書を提出した場合、提出日が納付期限となります。(納付の準備をせずに先に申告書だけ出してしまうと期限後納付になってしまうおそれがあるので要注意です。) (※振替納税の場合は申告書提出後適宜の日まで振替日が延長されます。→別途通知が届きます。) |
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個人事業者 の消費税 |
3月31日(木) | ||||||
贈与税 | 3月15日(火) |
※今回は昨年・一昨年のような一律の延長ではなく「申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する」方法によることとなっています。申請書まで提出する必要は無いことから「簡易な方法による延長」と呼んでいます。申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くだけですが、詳しくは下記関連リンクをご覧ください。
※4月16日以降も新型コロナウイルスの影響が続き申告ができない場合は、申告ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署に提出することで期限が延長される措置もあります。
【関連リンク】
《国税庁》
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。