土地は「一物四価」といわれ、利用の場面によって評価が変わります。
それでも、バラバラなように見えて実はおおよその法則というか換算基準があるとされています。
どんなときに使うかというと、例えば、建物と底地と一緒に売って、譲渡所得の確定申告をしようとしたとき、売った価格から買った価格を引いた金額に課税されるわけですが、この「買った価格」というのは買った当時の価格ではなく、建物であればそこから減価償却した後の価格を意味します。つまり買った時の土地と建物それぞれの金額が分かっていなければ計算できないのですが、土地と建物を一体として売買する際には合計額で取引するということがよくあります。最近は消費税のことがあるため分けられていることが多くなりましたが、一昔前は「まとめていくら」ということも多かったのです。
個人が住宅を買う場合などには、買うときには支払う総額さえ確定していれば、内訳がどうだろうと特に問題はありませんでした。ところが、いざ売るときになると償却計算ができなくて困ってしまうというわけです。
そこで、下記のような換算方法を知っておくと土地の金額が割り出せるので、建物の金額は総額から土地の分を引けば出てきます。
種 類 | 評価時点 (公表日) |
所管等 | 用 途 | 目 安 (簡易計算) |
実勢価格 | 都度 | 取引当事者 | 一般土地の売買 | --- |
地価公示価格 | 毎年1月1日 (3月下旬) |
国土交通省 | 公用地取得価格の算定 | 実勢価格の90% |
路線価 | 毎年1月1日 (7月1日) |
国税庁 | 相続税・贈与税の算定 | 公示価格の80% =実勢価格の72% |
固定資産税評価額 | 1月1日* (4月頃) |
市町村 | 固定資産税・登録免許税等の算定 | 公示価格の70% =実勢価格の63% |
【関連リンク】
《国税庁》
《国土交通省》
《その他》
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。