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(2020/07/01) 新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい場合の、納税猶予措置が発表されています。

現行猶予の要件(新型コロナに限らず幅広い方に認められるもの)
一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある。
納税について誠実な意思。 納期限から6か月以内に申請がある。
猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。 

現行の猶予が認められると…
原則として1年間納税が猶予されます。(資力に応じて分割納付)
猶予中は延滞税が軽減されます。(通常:年8.9% → 軽減後:年1.6%)

特例の  追加

収入が概ね2割以上減少している方には、さらに有利な特例ができました。

特例猶予の要件
以下の@、Aのいずれも満たす方が特例の対象となります。
@ 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
A 一時に納税することが困難であること。

猶予が認められると
延滞税がかかりません 猶予期間は1年間   無担保
令和2年2月1日から3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。
対象となる国税であれば、すでに納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む)についても、遡って特例を適用することが可能。

猶予の申請方法
(問い合わせ・相談)「国税局猶予相談センター」…各国税局ごとに受付電話があります。→電話番号
受付時間:8:30〜17:00(土日祝日を除く)
「納税の猶予申請書」を所轄税務署に提出(郵送またはe-Tax)(申請書様式は下記サイトからダウンロードできます。)


【関連リンク】

 《国税庁》 


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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