拡大を続ける新型コロナウイルスの感染予防の観点から、この度、国税庁より所得税等確定申告の期限を延長する旨の発表がありました。(振替納税に関する部分は、3/11追記)
対象となる税目 | |||||||
税 目 | 本来の期限 | 延長後の期限 | 振替納税 の振替日 |
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申告所得税 | 令和2年3月16日(月) | → | いずれも、 令和2年4月16日(木) |
5月15日(金) | |||
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | → | 5月19日(火) | ||||
贈与税 | 令和2年3月16日(月) | → | --- |
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《国税庁》
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