月々の給与計算や年末調整・確定申告の際、本人や扶養親族の項目に「障害者」と「特別障害者」という区分があります。扶養親族の場合には、さらに「同居特別障害者」の区分があります。
所得税の場合、一般の障害者(普通障害者ともいいます)だと27万円(26万円)が控除されますが、これが特別障害だと40万円(30万円)、同居特別障害者だと75万円(53万円)(カッコ内は住民税の場合)となり、税額に大きな差が出ます。(一般障害には「同居」という区分はありません。)
「同居」の意味はわかるとして、一般か特別かの区分については悩んでしまう担当者も多いと思います。この区分は税法上での区分であって、障害者手帳などを見ても「1級」とか「2級」とは書いてあっても一般か特別かなどという表記はどこにも無いからです。
さらに、ネットなどで調べると「障害者手帳に1級または2級と書いてあれば特別障害」という記述があったりしますが、これは必ずしも正しくはありません。例えば「身体障害者手帳」なら1・2級が特別障害に該当しますが、「精神障害者保健福祉手帳」だと1級しか特別障害には該当しません。
このように適用法律によって一般と特別のどちらに区分されるかが異なりますので、注意が必要です。
*引き続き6か月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなれば自ら排泄等をすることができない程度にある方 |
注意点 | ||
・ | 精神障害者手帳の2級は税法上、一般障害に当たります。(特別障害ではありません。) | |
・ | 被爆者手帳だけでは障害者控除の対象にはなりません。 | |
・ | 介護保険の要支援・要介護認定だけでは障害者控除の対象になりません。障害者控除の適用を受けるには、社会福祉事務所長が交付する「障害者控除認定書」が必要です。詳しくはお住まいの市町村(区)の役所・役場・支所の介護保険担当までお問い合わせください。 |
【関連リンク】
《国税庁HP》 平成27年版 源泉徴収のしかた
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。