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(2014/04/01) テナント賃料の消費税(3月に4月分を支払った場合)

 4月1日より、消費税の税率が5%から8%に改正されました。

 ところで、不動産の賃貸料は通常前払いとなっており、毎月決まった日に翌月分を支払うことになっている場合が多いようです。

 ここで1つ疑問が出てくるのが、「3月に支払った4月分の家賃の税率は何%なのか?」ということです。

 3月中に払ったのだから5%なのか、それとも4月分なのだから8%なのか、というわけです。

 これに対し国税庁では、1月に出したQ&Aにおいて回答を出しています。

 それによると、上記例の賃料はあくまで4月分のものであるから、新税率8%が適用されるということです。

 同様に、もし4月以降に3月以前分を受け取った場合には、旧税率5%が適用されるということも併せて回答しています。

 なお、居住用の家賃は非課税ですので、税率の新旧は関係ないのは言うまでもありません。

【関連リンク】

《国税庁》 消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(全文PDFファイル)

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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