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(2011/02/26) 確定申告 - 過年度分の還付申告

 2月26日、確定申告シーズン真っ只中です。

 個人の所得税申告の期間は、一般的に2月16日〜3月15日とされていますが、これは「確定申告しなければいけない人」の場合であって、「申告すれば税金が戻ってくる」すなわち「還付申告」をする場合には2月16日を待たずとも1月以降いつでも提出できますし、3月15日を過ぎてもかまいません。

 ただし、無制限にいつでもよいというわけではなく、「5年まで遡って提出することができる」とされています。
 正確には「申告をする年分の翌年1月1日から5年間」です(国税通則法74条1項)。したがって、今年平成23年は、「平成18年分」までは、遡って還付申告することができます。
 ただし、遡って申告できるのは、その年分の所得税についてまだ申告していない場合に限ります。すでに申告してしまった年について修正して還付申請(更正の請求)できるのは1年間のみです。(不公平と批判されていますが現行法ではそうなっています)

●確定申告しなければいけない人(給与所得者の場合)

 自営業者や不動産所得がある人が申告義務があるのは当然ですが、給与所得者(サラリーマン)であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

●確定申告すれば税金が戻ってくる可能性のある人(例示。全てではありません)

1. 1年間に支払った医療費の金額が(原則)10万円以上の人
(所得によっては10万円より低い金額が基準となる場合があります)
2. 住宅をローンで購入した人(新築および特定の要件を満たす中古住宅)
3. 退職等何らかの事情で年末調整を受けていない人
4. 寄付をした人(要件があります)
5. 盗難や災害を受けた人(要件があります)

【関連リンク】

 《国税庁》 タックスアンサー No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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