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(2010/11/01) 扶養控除制度の改正

 今年度から始まった“子ども手当”と“高校授業料の無償化”にともない、扶養親族に対する扶養控除の制度について見直しが行われました。これまで長年続いてきた年齢区分が変わりますので、経理担当者におかれましては注意が必要です。(平成23年1月1日以後支払われる給料から変更)

●扶養親族の対象年齢の変更

 16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。これにともない、扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族とすることとされました。

●特定扶養親族の対象年齢の変更

 16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)については、これまで扶養控除の上乗せ分として25万円がありましたが、16歳以上19歳未満の人についてはこれが廃止されました。これにともない、特定扶養親族の範囲は19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

●同居特別障害者加算の特例措置の改組

 今回の改正により年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことにともない、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人75万円(特別障害者である場合の障害者控除40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。

改 正 前 改 正 後
区 分  年 齢 控除額  区 分 年 齢 控除額
扶養控除 一般
扶養親族
〜15歳 38万円 年少
扶養親族
〜15歳 なし
特定
扶養親族
16歳〜22歳 63万円 一般
扶養親族
16歳〜18歳 38万円
特定
扶養親族
19歳〜22歳 63万円
障害者
控 除
特別障害者 〜15歳 40万円
(扶養控除38万円と
合わせて78万円)
特別障害者 〜15歳 40万円
(40万円のみ)
16歳〜22歳 40万円
(扶養控除38万円と
合わせて78万円)
16歳〜22歳 40万円
(扶養控除38万円
と合わせて78万円)
同居特別
障 害 者
〜15歳 40万円
(扶養控除38万円・
同居特別障害者加算35万円
と合わせて113万円)
同居特別
障 害 者
〜15歳 75万円
(75万円のみ)
16歳〜22歳 16歳〜22歳 40万円
(扶養控除38万円・
同居特別障害者加算35万円
と合わせて113万円)

部分が改正された項目

【関連リンク】

 《国税庁》 平成22年分 年末調整がよくわかるページ『平成23年分の給与の源泉徴収事務』


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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