生命保険金を遺族が年金で受け取る場合、相続税に加えて所得税が課税されるのは二重課税だとして争われていた裁判で、最高裁判所(第3小法廷・那須弘平裁判長)は7月6日、二重課税にあたらないとする国側の主張を認めた二審・福岡高裁判決を破棄する判決を行いました。これにより、所得税の更正の取消しを求める納税者の主張を認めた一審・長崎地裁判決が確定しました。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条により所得税の課税対象とならないとするものです。
この判決を受け、国税庁は7日、減額更正などの対応を公表しました。
7日に野田財務大臣が発表した方針を踏まえたもので、「これまでの法令解釈を変更し、過去5年分の所得税については、更正の請求を経て減額更正を行い、所得税の過納額を返却する。5年を超える部分については、制度上の対応が必要になるため、法令改正の検討など対応策が決まりしだい対処する。」ということです。
【関連リンク】
《国税庁》 調達・その他の情報>お知らせ 『遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて』
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