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(2010/02/16) 繰上返済と住宅ローン減税

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けるには、いくつかの要件があります。主な要件を挙げると、床面積50u以上でその半分以上が自己の居住用であること(新築の場合)、その年の合計所得金額が3千万円以下であること、金融機関等からの借入金の償還期間(返済していく期間)が10年以上であること、などがあります。

 ところで、返済期間の途中で資金の余裕ができたときなどに、繰上返済をすることがあります。利子負担を減らすためにはもちろん有効な手段なのですが、これにより償還期間が短くなる場合が生じます。気をつけなければいけないのは、ここで設定し直された償還期間が10年を下回ってしまうと、その年以降は住宅ローン控除が受けられなくなってしまうということです。

 せっかく利子負担が軽減されても、この先住宅ローン控除で受けられたであろうはずの減税額の方が多ければ、結局は損をする結果になってしまいます。この他、繰上返済をする際にはたいていの金融機関では手数料がかかります。こういった点をよくよくシミュレーションしてみることが必要です。

 例えば、ボーナス払いを併用している場合には、同じ繰上返済でもボーナス払いの部分に充てることで償還期間は変わらずに済むかもしれません。銀行の窓口で相談してみるといいでしょう。

 なお、上記のように控除が受けられなくなったとしても、過去の年度の控除済み分まで取り消されることはありません。

※繰上返済によって変更になって償還期間の数え方は、あくまで最初の返済開始月から数えた場合の期間です。繰上返済時点からの残り期間ではありません。

【関連リンク】

 《国税庁》 質疑応答事例 『繰上返済等をした場合の償還期間』


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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