交際費等の損金不算入制度について、このほど平成21年度税制改正の改正において、中小企業(資本金の額が1億円以下の法人)にかかる定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました(措法61の4、68の66)。(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から)
※国税庁HPより
定額控除限度額の90%までが損金算入可能(この点は変更なし)であるため、損金算入限度額は360万円から540万円に引き上げられることになります。
【関連リンク】
《国税庁》『租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました』
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。