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(2008/01/01) 国税のコンビニ納付

 これまで、税金(国税)の納付は金融機関または郵便局でしか取り扱われていませんでしたが、平成20年1月21日からコンビニエンスストアでも可能になります。


■コンビニ納付利用の条件
コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行されます。

1.確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

2.督促・催告を行う場合(全税目)

3.賦課課税方式による場合(各種加算税)

4.確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)


■利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。