高桑税務会計事務所 ― メニュー
名古屋市名東区延珠町1017
Tel.(052)774-2077
事務所案内 お問い合わせ

(2007/11/06) 妻のパート収入と税金

 よく、「奥さんのパート収入はいくらまでならいいの?」という質問がありますが、所得税・住民税・社会保険と、取り扱われる場面によってその限界ラインは違ってきます。そこで、主たる所得者(ここでは夫)の配偶者(同、妻)に収入がある場合の取り扱いについてまとめてみました。(夫と妻が逆の場合は読み替えてください)


■所得税・住民税・社会保険での取り扱い
妻の給与収入 妻自身の収入への課税 夫側での取り扱い
所得税 住民税 所  得  税 住  民  税 社会保険
配偶者控除 配偶者特別控除 配偶者控除 配偶者特別控除 被扶養者
1,000,000円以下 なし なし 380,000 0 (*1)
330,000
0
以上
1,000,001_
未満
1,030,001_
あり
1,030,001_ 1,300,000_ あり 0 3万〜38万円
(下表参照)
0 3万〜33万円
(下表参照)
1,300,000_ 1,410,000_ 不可
1,410,000円以上 0 0
(*1) 70歳以上の控除対象配偶者は38万円
配偶者は他の扶養親族と異なり給与収入が103万円を超えても141万円までならさらに特別な控除が受けられます。(配偶者特別控除=下表参照)
社会保険の被扶養者判定においては、この他、妻の年間収入が夫の年間収入の1/2未満であることが求められています。(その世帯の生計状況から総合的に考え、夫の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれる場合があります。
なお、妻が60歳以上である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は「130万円未満」の条件は「180万円未満」に置き換えます。
つまり、全ての場面において扶養扱いとなり、かつ妻自身が完全に非課税になるためには、妻の給与収入は100万円以下であればよいということになります。

では、これらの基準額を超える収入があったらなのかというと、そうとは言えません。
 とはどういう状況を言うのかというと、妻の収入が増えた以上に夫の税額が増えてしまった状態が該当します。(103万円を超えて働けば妻自身の所得税・住民税が生じてきますが、こういう場合まで損とは言いません)
 配偶者は他の扶養親族と異なり103万円を超えても141万円までならさらに特別な控除が受けられます。(下表参照)
 これにより、103万円を超えた分に応じて段階的に控除が受けられるため、ほとんど損は生じません。
__ 妻の収入の幅(最高5万円)の中で若干の損(税率20%の人で最高1万円)が生じる可能性はありますが、年税額の計算には他の要素も影響するため、妻の勤務時間をそこまできっちり調整して働くというのはあまり現実的ではありません。(下のシミュレーションは夫も妻も他の控除額が全くなかった場合のものです)

 そうであれば、社会保険のことを考えて130万円未満の範囲なら損はなし、と言えるでしょう。

 ただ、配偶者控除・特別控除の金額いかんによって夫の所得税率そのものが変わってしまうと、この場合は損をしてしまいます。
 夫の所得額が率が変わるかどうかのギリギリのラインにあった場合にこのような事態が起こり得るわけですが、ここまで予測して妻の収入をギリギリに押さえるのはなかなか困難です。ですから、11月くらいになって夫の年収予測からそういう状況になると思われるのであれば、妻の年収は105万円未満とし、最大限の控除額38万円が受けられるようにしておいた方が無難です。(税率についてはページ最後の税率表を参照)

ここで、夫の所得が1,000万円(給料収入なら12,315,790円)を超える場合は配偶者特別控除はありませんので要注意です。
 例えば妻の収入が103万円をわずかに超えてしまった場合は、最高38万円の控除があるかないかの違いとなります。
 この場合、夫の所得税額は、税率33%(*)の人なら125,400円増加します。つまり妻の収入が103万円+1円だと125,399円の損をしてしまうことになります。逆に妻の収入が[103万円+125,400円]以上であれば損ではないということです。妻を扶養家族にしている子に置き換えても同様です。
__ * 所得額が1,000万円の人なら税率はたいてい33%になります。

■配偶者特別控除
配偶者の合計所得 (参考)給与収入換算額
(所得が給与だけの場合)
控除額
所得税 住民税
配 偶 者 控 除 380,000円以下 1,030,000円以下 380,000 330,000
配偶者特別控除 以上
380,001_
未満
400,000_
以上
1,030,001_
未満
1,050,000_
380,000 330,000
400,000_ 450,000_ 1,050,000_ 1,100,000_ 360,000
450,000_ 500,000_ 1,100,000_ 1,150,000_ 310,000 310,000
500,000_ 550,000_ 1,150,000_ 1,200,000_ 260,000 260,000
550,000_ 600,000_ 1,200,000_ 1,250,000_ 210,000 210,000
600,000_ 650,000_ 1,250,000_ 1,300,000_ 160,000 160,000
650,000_ 700,000_ 1,300,000_ 1,350,000_ 110,000 110,000
700,000_ 750,000_ 1,350,000_ 1,400,000_ 60,000 60,000
750,000_ 760,000_ 1,400,000_ 1,410,000_ 30,000 30,000
760,000_ 1,410,000_ 0 0
※夫の所得が1,000万円(給料収入なら12,315,790円)を超える場合は配偶者特別控除はありません。

■夫の所得税額シミュレーション
妻のパート収入 妻の収入の
100万円か
らの増加額
夫の所得か
らの控除額
夫の所得税増加額
(38万円満額控除の場合との税額差)
(税率20%) (税率10%) (税率5%)
以上
1_
未満
1,050,000_
まで
50,000_
380,000 0 0 0
1,050,000_ 1,100,000_ 100,000_ 360,000 4,000 2,000 1,000
1,100,000_ 1,150,000_ 150,000_ 310,000 14,000 7,000 3,500
1,150,000_ 1,200,000_ 200,000_ 260,000 24,000 12,000 6,000
1,200,000_ 1,250,000_ 250,000_ 210,000 34,000 17,000 8,500
1,250,000_ 1,300,000_ 300,000_ 160,000 44,000 22,000 11,000
1,300,000_ 1,350,000_ 350,000_ 110,000 54,000 27,000 13,500
1,350,000_ 1,400,000_ 400,000_ 60,000 64,000 32,000 16,000
1,400,000_ 1,410,000_ 410,000_ 30,000 70,000 35,000 17,500
1,410,000_ 以上
416,000_
0 76,000 38,000 19,000
__ 所得税の税率は5%〜40%の累進税率ですが、サラリーマンの平均年収(500万〜600万円)なら税率はたいてい20%になりす。
〔所得税の税率〕
課税総所得金額(A) 税 額

_
以下
1,950,000_
A×5%
1,950,000_ 3,300,000_ A×10%−  97,500円
3,300,000_ 6,950,000_ A×20%− 427,500円
6,950,000_ 9,000,000_ A×23%− 636,000円
9,000,000_ 18,000,000_ A×33%−1,536,000円
18,000,000_ A×40%−2,796,000円
*課税総所得金額とは、給与所得控除・生命保険料控除・扶養控除等各種控除額控除後の金額(=「最終的にこの金額が課税対象額」という意味)です。


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。