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(2007/08/10) 税金の滞納について

 国税を法定納期限までに納税せず、督促にも応じない状態が続くと、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続が行われることになります。

 しかし、例えば、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付(1年以内)などの方法で納付することができます。(申請して許可を受けることが必要)

 放置しておけばどんどん徴収手続が進んでいってしまいますので、納付が難しい場合には、まず税務署(徴収課)に相談に行くことをお薦めします。

 なお、納期限までに納税しなかった場合、本税とは別に納期限の翌日から実際の納付日までの延滞税が課せられます。(地方税にも同様の制度(延滞金)があります)

【延滞税】
経過期間 延滞税の計算
■法定納期限の翌日から2か月を経過する日まで 「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加えた割合」のいずれか低い割合(平成19年は4.4%)で計算した金額
■上記の日の翌日以降 「年14.6%」の割合で計算した金額
個人納税者で振替納税を利用している人の場合、振替納付日は法定納期限より1月ほど遅くなっていますが、延滞税の計算はあくまで法定納期限から起算されますので、注意が必要です。

 この他、源泉所得税のように1日でも納付が遅れると10%という高い税率が科せられる不納付加算税というものもあります。「期限までに納付しなかった」ことそのものに係るものなので、1日遅れでも1年遅れでも同じ10%です。(計算した不納付加算税の金額が5,000円未満であれば、加算税は免除されます)

〔不納付加算税の救済措置〕
_ 税務署から指摘される前に自主的に納税した場合には半分の5%になります。
納付すべき期日から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、不納付加算税は免除されます。(2007年に手当てされた新しい措置です)
その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。
新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。

※延滞税も不納付加算税も、罰金的な性格があることから、税務上の必要経費(損金)にすることはできません。


【関連リンク】

国税庁HPタックスアンサー No.9206 国税を期限内に納付できないとき

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。