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(2007/07/19) 印紙税の軽減措置の延長

 印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して、その記載金額等に応じて課税されます。
 ただし、不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当するものについては、印紙税の軽減措置が設けられており、この措置が平成21年3月31日まで延長されています。

【関連リンク】

【国税庁】不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(平成19年4月1日現在)
【国税庁】印紙税額の一覧表(その2):第5号文書から第20号文書まで(平成19年4月1日現在)

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。