中小企業基本法では中小企業を、資本金・従業員規模により、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下などと定義していますが、税法上の範囲は異なり、特定同族会社の留保金課税の適用除外規定や法人税の軽減税率では、対象となる中小企業を資本金1億円以下としています。
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