平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的な見直しがおこなわれていますが、減価償却費の計算上必要となるのが耐用年数。この耐用年数は建物や器具・備品等の固定資産だけでなく、ソフトウェアや特許権、商標権、営業権などの無形固定資産の他、牛馬や豚、果樹などの生物にも定められています。
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法人の減価償却制度の改正に関するQ&A[pdf]
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