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(2004/11/02) サラリーマンの副収入と確定申告

 個人の所得は、1年間の全ての所得(給与所得のように「○○所得」と呼ばれるもの。相続や贈与等特別な収入は含みません。)に対して課税されるのが原則ですが、もらいっぱなしで申告しなくてもよい所得もあります。

 そもそも所得の種類によって申告しなくてもよいものもありますが、それは他稿に譲るとして、今回では金額による判断についてのお話です。

 所得税法では、確定申告をしなければならない人を定めていますが、その中に「1箇所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得(家賃、原稿料等)の合計額が20万円を超える人」というのがあります。
 これは逆に言えば、「給与以外の副収入が20万円までなら申告しなくてもよい」ということです。

 2箇所以上から給与を受けている人でも、主たる給与以外の給与収入や退職所得とそれ以外の所得の合計額が20万円以下なら申告は不要です。

 もっとも、その副収入から源泉税が差し引かれているような場合には、申告をした方が得になることもありますので、計算してから判断した方がよさそうです。


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。