平成15年度税制改正はすでに適用が開始されていますが、法人税関連では「15年4月1日以降開始事業年度より適用」となっているものがあります。すなわち、決算で考えるなら、この3月末決算法人から適用開始ということになりますので、関連の中から主なものだけピックアップしてみました。
●同族会社の留保金課税の停止
同族会社の場合、利益が出ても配当をしないかもしくは低く抑えて内部に留保するということがよくあります。しかしこの留保金が一定額以上の場合はこれに特別に法人税を課税することになっており、これが「同族会社の留保金課税」と呼ばれるものです。
改正では、自己資本比率が50%以下の中小企業(資本金1億円以下)について、留保金課税が停止されました。適用対象となるのは、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に開始する事業年度です。(すなわち「廃止」ではなく「停止」なのです)
ここで注意が必要なのは、自己資本比率の算式です。
(資本金+資本積立金+利益積立金−自己株式+同族関係者からの借入金)/総資産
となっており、ポイントとなるのは「同族関係者からの借入金」を含むという点です。
なお、この改正にともない、これまでの課税留保金額に対する税額の5%軽減措置は廃止されました。
●交際費の損金算入枠の拡大
中小企業(資本金1億円以下)の交際費は400万円までのうち80%まで損金算入が認められていますが、これが90%まで拡大されます。
適用対象となるのは、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に開始する事業年度です。
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。