住宅ローン控除の対象となる住宅の範囲としては、新築、既存住宅の購入、そして増改築等があります。この中で、既存住宅の購入と増改築等については要件について注意が必要です。
既存住宅の取得の場合は、築後20年以内(耐火建築なら25年以内)でなければならないという要件がありますが、増改築等についてはこの要件がありません。
つまり、既存住宅を取得した後に増改築等をおこなった場合には、たとえその建物が築後20年を超えていたとしても、その後に増改築等をおこなった費用については住宅ローン控除ができます。(工事費用が100万円を超えること、などの要件があります)
言い方を変えれば、すでに増改築がなされた物件を購入した場合、この建物が築後20年たってしまっていれば住宅ローン控除は受けられないということです。
例えばここに築後20年以上の建物があり、1500万円だとします。売主側で増改築を施したものを2000万円で買った場合、何の控除もありませんが、これを現状のまま1500万円で購入し、買主が自分で500万円かけて増改築すれば、増改築費用500万円に対して控除が受けられるのです。(500万円×1%=5万円)
同じ買い物をするのでもこの差は大きいですね。
諸要件等詳細はこちら。
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。