早いもので、11月も半ばにさしかかろうとしています。そろそろ話題に上がってくるのが年末調整。今回は住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築・取得・増改築等をして、返済期限10年以上の住宅ローンがある場合に、一定の要件を満たせば、一定期間、年末のローン残高に応じて所得税額から控除できる制度です。(租税特別措置法41条1項)
なお、控除を受けようとする最初の年はサラリーマンでも確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除できます。
この制度は政治的な理由等から要件が年によって変わることが多く、注意が必要です。
○平成13年7月1日〜15年12月31日の間に居住開始
適用年:居住開始年から10年間
控除額:A×1%(最高50万円)
※A=住宅ローンの年末残高(5千万円が限度)
○平成16年1月1日〜16年12月31日の間に居住開始
適用年:居住開始年から6年間
控除額:(Aが2千万円以下の場合)A×1%
(Aが2千万円超の場合) A×0.5%+10万円
※A=住宅ローンの年末残高(3千万円が限度)
おわかりのように、平成16年からは条件が悪くなります。住宅会社等が広告や展示場等で本年中の購入を勧めているのはこのためです。
諸要件等詳細はこちら。
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。