契約書や領収証など、収入印紙は事業に携わる人にとって身近な存在です。しかし、機会が多いだけにうっかり貼り忘れることもたまにあるかもしれません。印紙に絡むありがちなミスは次のようなものだと思われます。
- 貼り忘れ
- 課税文書(印紙を貼らなければならない文書)と不課税文書の区別の間違い
- 消印のし忘れ
- 貼付額の誤り
調査等で印紙の貼り忘れ(=印紙税の不納付)が発覚した場合、過怠税が課せられますが、その税額は以下のようになっています。(印紙税法第20条の1)
- 不納付の場合…収めるべき印紙税額の3倍
- 消印をしなかった場合…消印されていない印紙の金額
なお、印紙の貼り忘れを自主的に税務署長に申し出た場合は、過怠税は1.1倍に減額されます。ただし、それが印紙税の調査を予知しての場合は減額は認められません。(印紙税以外の調査があった時に税務署から指摘を受ける前に自主申出をした場合なら減額の対象になります)
3倍というのはかなり痛いペナルティです。しかも過怠税は罰金の一種ですから損金の対象にならず、二重の痛手です。特に課税文書を頻繁に作成する事業所においては、従業員への教育も含め日頃から気を付けたいものです。
課税・不課税の判定や納付金額で迷われた時は、税務署または顧問税理士等にお問い合わせください。
※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。