高桑税務会計事務所 ― メニュー
名古屋市名東区延珠町1017
Tel.(052)774-2077
事務所案内 お問い合わせ

(2003/09/01) IT投資促進税制

 平成15年度改正で、IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は税額控除)が創設されました。(詳細
 コンピュータなどのIT機器やソフトウェアなどの対象資産で特定の要件に該当する資産を取得した場合について税額控除または特別償却を認めるものです。

 取得の場合は取得価額の10%の税額控除50%の特別償却が選択できます。資本金3億円以下の法人の場合はリース税額控除も用意されており、この場合はリース総額の6%の税額控除が受けられます(法人税額の20%を限度とする)。
 期間的条件としては、平成15年1月1日〜18年3月31日の間に取得し事業の用に供した場合に限られます。

 税額控除と特別償却のどちらが有利かは一概には言えませんが、少なくとも税額控除は法人税額が発生した場合にしか使えませんから、赤字法人はもちろん税額が出ても少額の場合にはあまりメリットはありません。
 一方、特別償却を選択した場合には赤字決算でも繰越欠損という形で残しておけば、翌期以降に黒字が出た場合に税額を抑える効果が期待できます。

 なお、リース税額控除の場合、控除しきれなかった分については1年間に限り繰越が認められています。

 対象となる情報通信機器等の種類および価額の条件は以下の表のとおりです。具体的にどんな物が該当するか等は税務署または顧問税理士等にお尋ねください。

【情報通信機器等】
(1) 電子計算機及び附属装置
(2) デジタル複写機及び附属装置
(3) ファクシミリ及び附属装置
(4) ICカード利用設備及び附属装置
(5) デジタル放送受信設備
  (6) インターネット電話設備及び附属装置
(7) ルーターまたはスイッチ及び附属装置
(8) デジタル回線接続装置
(9) ソフトウェア


【価格基準】
区  分 取得価格基準 リース総額基準
上記(1)〜(8)の情報通信機器等の取得価額の合計額 上記(9)のソフトウェアの取得価額の合計額 上記(1)〜(8)の情報通信機器等のリース費用総額の合計額 上記(9)のソフトウェアのリース費用総額の合計額
1.資本の金額または出資金額が3億円超の法人(農協を除く) 600万円以上 600万円以上 適用なし
2.上記以外の法人 140万円以上 70万円以上 200万円以上 100万円以上
※リース契約期間が4年以上であり、かつ、耐用年数を超えないこと

※ソフトウェアをリースする場合、耐用年数(5年)より短い期間でリースした場合は「売買」とみなされることがあります。この場合はリースではなく「取得」の基準に沿って処理することになるので要注意です。


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。