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(2003/07/30) 借換保証制度

 「借換保証」とは正式には「資金繰り円滑化借換保証」といい、中小企業の資金繰り円滑化のため、信用保証協会の保証付借入金を対象に、期間のより長い融資への借り換えや複数の保証付借入金の債務一本化を促進し、月々の返済負担を軽減する制度です。平成15年2月10日にスタートした制度ですが、スタートから約4ヶ月間で13万8千件が承認されています。

 保証には特別保証と一般保証がありますが、特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件該当者はセーフティネット保証で借り換えることができ、非該当者は一般保証での借換となります。

詳しくは中小企業庁HPの解説をご覧ください。

【参考】セーフティネット貸付制度(緊急経営安定対応貸付)
 経済環境の変化により一時的に資金繰りに困難をきたしているものの、中長期的には経営が安定することが見込まれる中小企業者に対して、政府系金融機関(中小企業金融公庫国民生活金融公庫商工組合中央金庫)がおこなう融資制度で、通常の貸付限度額とは別枠で貸付がおこなわれます。
 以下の種類があり、対象となるのはカッコ内の理由により資金繰りが困難になっている企業です。
  • 中小企業経営支援資金(一時的な売上減少)
  • 中小企業運転資金円滑化資金(一時的な業況悪化)
  • 金融環境変化対応資金(いわゆる貸し渋り等)
  • 中小企業倒産対策資金(関連企業の倒産)

中小企業庁の金融支援全般の情報はこちらをご覧ください。


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。