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(2003/06/17) 少額資産の一括損金算入制度

 税務上、10万円以上の固定資産(土地を除く)は減価償却資産として、一定のルール(定額法・定率法等)に従って耐用年数の期間に渡り費用化していくことになりますが、現行法上、10万円未満のものについては取得した年に全額費用化する(消耗品費等の勘定で処理する)ことができます。

 今回創設された制度は、この10万円のラインを30万円まで引き上げるというものであり、中小企業支援税制の1つです。

 制度の適用にはいくつかの要件があります。

  1. 適用対象とされる法人は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人です。
    ※中小企業者とは、資本や出資の金額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社を除きます)または資本や出資のない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいいます。
  2. 適用対象とされる少額減価償却資産とは、その取得価額が30万円未満の減価償却資産をいいます。
  3. 適用対象となる資産は平成15年4月1日〜平成18年3月31日の期間に購入し使用を開始した物でなければいけません。(すなわち、期間を限定した制度なのです)
  4. 適用を受けるためには、確定申告書等に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して申告することが必要です。
    ※ただし、この明細書の添付に代えて別表16(1)または別表16(2)等の「備考」欄に次のような注記を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。
    【注記例】「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」

 他にも細かい要件があります。詳しくは以下のHPをご覧いただくか、税理士または税務署にお尋ねください。

⇒ 国税庁HPの解説


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。