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(2003/06/16) 消費税の改正―免税点の引き下げ―

 消費税法上、これまでは課税売上高が年間3千万円以下の事業者は消費税の納税義務がなかった(いわゆる免税事業者)のですが、今回の消費税法の改正により、この基準(免税点)が1千万円に引き下げられます。

 この場合、「課税売上高」とは、申告年度そのものではなく2期前のものを指します。例えば本年度(H15/04/01〜16/03/31)が課税事業者に該当するかどうかは前々年度(H13/04/01〜14/03/31)の課税売上高で判定します(これを「基準年度」といいます)。

 「課税売上高」とはいわゆる売上のことのみを指すのではなく、雑収入勘定に含まれる金額や、固定資産を売却した金額(車の下取り等)も含まれます。逆に、売上の中にも非課税のもの(家賃収入等)があればその分は除くことになります。

 基準年度の課税売上高が免税点を超えているかどうかの判定時の注意点としては、基準期間において免税事業者だった場合、判定に使う金額は税込であるという点です。

 免税点を超えているかどうかがどちらで考えようが明らかな場合はともかく、ギリギリの金額の場合、例えば税抜で980万円なら税込に直すと1,029万円となり、免税点を超えてしまうのですから事業者にとっては天と地の差があります。基準期間に課税事業者だった場合は、判定に使う金額は税抜なのに不思議に思われるかもしれませんが、そうかといって「自分は税抜経理しているから税抜金額で判定する」と主張したところで通用しません。

 なお、改正法の適用は平成16年4月1日以降に開始する事業年度からです。一番早く対象となるのは平成17年3月決算の法人からであり、その基準期間はH14/04/01〜15/03/31ということになります。個人事業者の場合は平成17年分の決算からですから、基準期間は平成15年、すなわち本年度ということになります。

⇒ 消費税改正リーフレット


※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。