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12月の税務・労務

国 税
2024(令和6)年12月
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法人税(月末決算の場合)
10月決算法人の確定申告:12月末日
4月決算法人の中間申告・予定納税:12月末日
所得税
今月は特にありません。
消費税
10月決算法人の確定申告:12月末日
1・4・7月決算法人の中間申告・予定納税(年3回事業者):12月末日
源泉所得税
給与所得者の年末調整:今年最後の給与を支払う時
給与所得者の扶養控除等異動申告書・保険料控除申告書:今年最後の給与を支払う時
11月分源泉所得税の納付(納期特例を受けていない場合):12月10日
土日祝日の場合は翌開庁日となりますので読み替えてください。
月末日以外が決算日の法人の場合、適宜読み替えてください。
地方税
固定資産税・都市計画税第3期分の納付:市町村の条例で定める日
労 務
健康保険・厚生年金保険 賞与等支払届:賞与支払後5日以内 

※まれに記載ミスや変更がある場合があります。実際の手続に当たっては、期限の日が正しいかどうか必ずご確認ください。

今年も年末調整の時期がやってきました。生命保険・損害保険の証明書等を従業員の方たちから提出してもらいましょう。
毎年よくある間違いに、配偶者や他の扶養家族のパート・アルバイト収入の申告漏れがあります。扶養家族のある方には必ず確認しましょう。
今年から配偶者控除の仕組みが変わりました。給与所得者本人や配偶者の所得によって、控除の可否や控除できる金額が変わることになるので、注意が必要です。
個人事業主等、国民年金の加入者には社会保険庁から支払額の証明書が送られてきます(厚生年金の場合はありません)。この証明書は確定申告に添付が必要ですから、生命保険等証明書と一緒に大切に保管しておきましょう。
年末調整の際にはマイナンバーが必要です。役員・従業員本人以外にその人たちの扶養家族の分も必要です。また、個人事業主の場合、事業主本人のマイナンバーも必要になります。マイナンバーの収集および管理には事業主として一定の注意義務があります。詳しくは顧問税理士等にお尋ねください。
来月1月には、法定調書の提出があります。不動産の賃料を払っている場合には、貸し主の人からマイナンバーを収集する必要があります。(不要な場合もあります。詳しくは顧問税理士等にお尋ねください。)

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