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扶養控除

給与源泉所得税の計算の際にいう「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者と控除対象扶養親族との合計数をいいます。
  「控除対象配偶者」とは、本人と生計を一にする配偶者で、その年中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)
  「扶養親族」とは、本人と生計を一にする親族等で、その年中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。
  「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上(平成27年分の所得税については、平成12年1月1日以前に生まれた人)をいいます。(※16歳未満の人は「年少扶養親族」として、所得税計算の際には控除対象になりませんが、住民税の計算の際には控除対象になります。)
給与等の支払を受ける人(以下、本人)が[障害者,寡婦,寡夫,勤労学生]に該当する場合には、その該当する数を加えます。
控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算します。(障害者が同居特別障害者である場合には、さらに1人を加算します。)(16歳未満の人も含みます。)


障害者控除一覧表

所得税や住民税の計算の際、障害者には特別障害と普通障害の区分がありますが、障害の種類によって分け方が異なりますから注意が必要です。

手帳・認定等 特別障害 普通障害
身体障害者手帳 1〜2級 3〜6級
愛護手帳(療育手帳) 1〜2度(A) 3〜4度(B〜C)
精神障害者保健福祉手帳 1級 2〜3級
戦傷者手帳 第1〜第3項症 第4〜第6項症
厚生労働大臣の認定書
医療特別手当の証書(被爆者の方)
該当
障害者控除対象者認定書
(社会福祉事務所長の交付)
記載されている障害の程度
成年被後見人である方 該当
常に寝たきりである方(*) 該当

*引き続き6か月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなれば自ら排泄等をすることができない程度にある方


注意点
  精神障害者手帳の2級は税法上、普通障害に当たります。(特別障害ではありません。)
  被爆者手帳だけでは障害者控除の対象にはなりません。
  介護保険の要支援・要介護認定だけでは障害者控除の対象になりません。障害者控除の適用を受けるには、社会福祉事務所長が交付する「障害者控除認定書」が必要です。詳しくはお住まいの市町村(区)の役所・役場・支所の介護保険担当までお問い合わせください。