給与源泉所得税の計算の際にいう「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者と控除対象扶養親族との合計数をいいます。 |
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「控除対象配偶者」とは、本人と生計を一にする配偶者で、その年中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。) |
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「扶養親族」とは、本人と生計を一にする親族等で、その年中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。 |
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「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上(平成27年分の所得税については、平成12年1月1日以前に生まれた人)をいいます。(※16歳未満の人は「年少扶養親族」として、所得税計算の際には控除対象になりませんが、住民税の計算の際には控除対象になります。) |
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給与等の支払を受ける人(以下、本人)が[障害者,寡婦,寡夫,勤労学生]に該当する場合には、その該当する数を加えます。 |
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控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算します。(障害者が同居特別障害者である場合には、さらに1人を加算します。)(16歳未満の人も含みます。) |