2012年(平成24年)8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法※により、「経営革新等支援機関」の認定制度ができました。(※正式名称「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」)
1.経営革新等支援機関とは
中小企業経営力強化支援法は、中小企業の経営力の強化を図るため、次のような措置を講じています。
このうち1にいう「支援事業を行う者」がすなわち経営革新等支援機関です。税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する実務家(具体的には、税理士・公認会計士・弁護士・経営コンサルタント等(法人を含む))の中から、国による審査を経て認定されます。
- 中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
- 中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置
2.経営力強化保証制度
今後、経営革新等支援機関が中小企業のために活躍する場面としてもっとも考えられるのが、「経営力強化保証制度」の適用と思われます。
信用保証協会では、2012年10月に「経営力強化保証制度」を創設しました。
この保証制度は、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
具体的には、この制度の支援を受ける場合、保証料が一般保証における保証料率から概ね0.2%引き下げられます。
これには次のような条件が付いています。
- 認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行すること。
- その進捗を金融機関に対して四半期毎報告すること。(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して年 1回報告)
◇経営力強化保証制度の案内パンフレット(保証協会HP)
経営革新等支援機関のイメージ
3.当事務所は、認定経営革新等支援機関です
2012年11月5日、経営革新等支援機関の認定を受けました。
4.参考
中小企業庁のページへのリンクです。